質屋をご利用していただく時に、
分からない点が多いので
利用しようかやめようか悩んでしまう
ということをお客様からよく聞きます。
分からない点の一つに流質期限があります。
今日はそんな分かりにくい点の一つ、
質預かりの「預かり期間の延長」
について説明させていただきます。
質預かりの時に店頭で最初に説明させていただくのが、
「お預かりの期間は3か月です。
期限内に質料と元金をお支払いいただけば、
預けた品物がお客様のお手元に戻ってくるのが
質預かりのシステムです。」
とご説明させていただきます。
このように流質期限の3か月後までのお話をさせて頂きますが、
それ以降のことを分からないお客様もいらっしゃいます。
お客様によっては3か月しか預かれないと思っている方もいます。
確かに「質預かり期間は3ヶ月」と記載しています。
ただ、質預かりの3か月というのは
最初の区切りの3か月を言います。
もしも3か月以内に品物を受け出しするか
質流れにして品物を手放すか
まだ判断できない時には「延長」という選択肢もございます。
期限内に質料を入れて頂くことにより
4か月、5か月と期限を延長することが出来ます。
要は、
1か月分の質料をお支払いいただけば
1か月期限を延長できます。
2か月分ならば2か月の延長となります。
このような「延長」について説明不足でしたので
詳しくは「質預かり」ページで説明させていただきました。