質預かりの延長について

 質屋をご利用していただく時に、
分からない点が多いので
利用しようかやめようか悩んでしまう
ということをお客様からよく聞きます。
分からない点の一つに流質期限があります。
今日はそんな分かりにくい点の一つ、
質預かりの「預かり期間の延長」
について説明させていただきます。

質預かりの時に店頭で最初に説明させていただくのが、
「お預かりの期間は3か月です。
期限内に質料と元金をお支払いいただけば、
預けた品物がお客様のお手元に戻ってくるのが
質預かりのシステムです。」
とご説明させていただきます。

このように流質期限の3か月後までのお話をさせて頂きますが、
それ以降のことを分からないお客様もいらっしゃいます。
お客様によっては3か月しか預かれないと思っている方もいます。
確かに「質預かり期間は3ヶ月」と記載しています。
ただ、質預かりの3か月というのは
最初の区切りの3か月を言います。
もしも3か月以内に品物を受け出しするか
質流れにして品物を手放すか
まだ判断できない時には「延長」という選択肢もございます。

期限内に質料を入れて頂くことにより
4か月、5か月と期限を延長することが出来ます。
要は、
1か月分の質料をお支払いいただけば
1か月期限を延長できます。
2か月分ならば2か月の延長となります。
このような「延長」について説明不足でしたので
詳しくは「質預かり」ページで説明させていただきました。