【質屋】 満月計算と暦月計算の違い

 先日、お電話でこんなお問い合わをいただきました。

客4

お宅は暦月計算ですか?

店長店長

いいえ。当店は満月です。

 質屋をご利用いただいたことのない方には
なんのことだか分からないと思います。
なので今日は
満月計算と暦月計算の違いについてお話します。

質預かりとは、
3か月以内に質料と元金をお支払いいただけば、
預けた品物がお客様の手元に戻ってくるシステムです。
元金(もときん)とは、
お客様の品物を担保に現金をご用立てした金額のことです。
この元金は皆さんご存知だと思います。
分かりにくいのが質料(しちりょう)です。
簡単に説明してしまうと
質料とは利息と同じことです。
厳密には「質料」=「利息」+「保管料」です。
この質料の計算方法には、
満月計算と暦月計算があります。
これはそれぞれの質屋さんで違います。
満月の質屋さんもあれば暦月の質屋さんもあります。
約20年前の比率でいうと
満月:暦月=50:50
でした。
現在の比率は、
満月:暦月=80:20
になっています。
当店も約20年前は暦月でしたが、
現在は満月で営業しています。
その為、20年以上前に当店を利用していただいていたお客様には
「暦月計算じゃないの?」
と聞かれることがあります。

質料は1か月単位で計算しますが、
この1か月とはいつからいつまでを言うのか?
この期間の切り取り方の違いが、
暦月計算と満月計算の違いになります。

質屋の暦月

暦月計算とは、
暦(こよみ)の月単位がそのまま預かり期間となります。
暦月の1ヶ月は1日から始まります。

仮に4月10日に質預かりをした場合、
最初の1ヶ月は、4月1日から4月末日までとなり、
5月1日から5月末日までが2ヶ月目という計算になります。
つまり、
4月10日に質預かりをして、
5月10日に品物を受け出す場合には
2か月分の質料が必要となります。

この暦月計算は預けた日を基準にするのではなく、
預けた月を基準に計算する方法です。

質屋の満月

一方満月計算とは、
預け入れをした日にちを基準にして
その翌月の同日を1ヶ月、
翌々月の同日を2ヶ月と設定します。
つまり、4月10日に質預かりした場合、
5月10日までを1ヶ月、
6月10日までを2ヶ月とします。

質屋の質料【暦月計算と満月計算】

先ほどの歴月計算では2か月分必要であった質料が
満月計算では1か月分で済みます。
この場合は歴月より満月の方がお得にご利用して頂けます。
まるっと1カ月間質預かりしていた場合に
唯一歴月と満月が同じ金額となるのは、
その月の1日に預けてその月の末日に品物を受け出す場合です。
これだと、
歴月・満月どちらも1か月分の質料になりますので金額は変わりません。
(例:4月1日に預けて4月30日に受け出しの場合)
その為、昔の質屋では月末は受け出しのお客様が重なる為に
特に忙しくなりました。
このように歴月計算はちょっと分かりにくく、
お客様にとってもメリットの無い計算方法なので
現在の当店では満月計算で計算しております。
質預かりの詳しい説明は当店のHPの
質預かりページで紹介していますのでよかったらご覧ください。