昨日の七つ屋ブログ「金地金を売却した時の税金」で
金地金を売却すると税務申告が必要な場合があります。
というお話をしましたが、「どういう人に税務署が来るのか」のお話をします。
その前に譲渡所得の計算方法で、
「取得価額」がありました。
取得価額の算出方法もいろいろとありますので先に
取得価額の算出方法についてお話します。
2.取得価額の算出方法
譲渡所得の計算上、取得価額の算定は、以下の方法によります。
(1)原則
購入した資産については、購入代金の他購入手数料等の付随費用を加えた額を取得価額とします。
(2)相続、贈与により取得した場合
相続や贈与によって金地金を取得した場合には、
先代の取得価額を引き継いで譲渡所得金額を計算します。
ただし、限定承認により相続した場合は、
その取得した時の時価によって取得したものとみなして、取得価額の計算をします。
(3)購入価額が不明な場合
親からの相続により金地金や金貨を相続したが、
購入価額が分からない場合や、
領収書などの購入当時の書類が紛失して購入価額が不明の場合には、
譲渡による「収入金額の5%」相当額が取得価額となります。
例)売却額100万円なら取得価額5万円
以上からも
取得価額が大変重要になることがお分かりいただけたと思います。
取得価額が不明の場合は
原価が5%で利益が95%で
ほとんどが利益になってしまいます。
利益に課税するため、納税額も非常に大きくなります。
金地金を購入する場合は、
購入した時の明細書や領収書は大事に一緒に保管してください。
次に、どういう人に税務署が来るのか?
税務署からお伺いが来る人
金の地金や金貨を
一度に200万円以上売却した人に
税務調査が来る可能性があります。
200万円以上だと100%来るという事ではありませんので
あしからずご了承ください。
なぜ200万円以上かというと、
「支払調書」が必須になるからです。
支払調書の提出
平成24年1月1日以降
「金地金の譲渡の対価に係る支払調書制度」
が義務化されました。
これは、金地金等の譲渡で、
同一人に対する譲渡対価の支払い金額が
200万円を超える場合には、
金地金等の譲渡対価の支払いをする者は、
その支払いの確定した日の翌月末日までに、
所轄税務署長に対して
支払調書を提出しなければならないというものです。
つまり、一度に200万円以上金地金を売却すると
どのお店に売っても自動的に税務署に申告されます。
ですから、
利益が出た場合はしっかり納税しなければいけません。