先日、テレビ番組で金製品を買取店で売却する特集をしていました。
現在は、最高値を更新するほどの金高騰期になっています。
コロナ禍とロシア軍によるウクライナ侵攻の影響でインフレ傾向となり、
日本では円安ドル高の為替の影響で過去最高値を更新しました。
そんな時期ですから各局で金の買取現場の特集が組まれます。
その番組で買取をしていたのが、200グラムのインゴットを4本、
合計2kgを売却していました。
なんと2キロで1717万円!
すごい金額です。
事業用ではなく、一般の人が売却した場合でも
金地金を売却すると税務申告が必要となります。
でも、税務申告ってどうすればいいのか分からない
というお客様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
そもそも自分の持っている物を質屋や買取店で売却して
税務申告が必要であるというイメージが
わかないと思います。
普通は購入した金額より
目減りした金額で売却するのが当たり前です。
しかし、金やプラチナのインゴットなどは、
相場が高騰していると、
売却時に購入金額より高くなって
売却益が出ることがあります。
ここで簡単に金を売った時の税金についてお話します。
金を売却した時の税金について
金を売却したて譲渡益が出た時には税金が掛かります。
サラリーマンのように個人として売却をした時には
譲渡所得として扱われ、
給与などの他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
一方で、営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合は、
事業所得や雑所得として扱われます。
質屋の買取をご利用いただくのは
営利目的ではない場合が多いので、今回は譲渡所得についてお話します。
金地金を売却した時の譲渡所得
1.所得金額の計算方法
譲渡所得の計算方法は、
その資産の取得の日以後5年以内にされたものを短期譲渡所得、
5年超の場合を長期譲渡所得として、
その所得金額の計算方法は異なります。
(1)所有期間が5年以内の場合
売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円=課税譲渡所得金額
(2)所有期間が5年超の場合
{売却価額-(取得価額+売却費用)-特別控除50万円}×1/2=課税譲渡所得金額
譲渡所得の特別控除額は、
その年の金地金に係る譲渡益とそれ以外の総合課税に係る譲渡益の合計額に対して50万円となります。
これらの譲渡益が50万円以下の場合にはその金額までしか控除することができません。
また、(1)と(2)の両方の譲渡益がある場合には、
特別控除額は両方合せて50万円が限度で、
(1)の譲渡益から先に控除します。
このように譲渡所得が発生した時には
サラリーマンでも確定申告が必要となります。
金地金を売却したら税務申告しなければいけないことを知らない人も多いと思います。
ただ、売却した人すべてに税務署がお伺いに来るわけではありません。
ちょっと、長くなってしまったので今日はこの辺で。
明日は、
どういう人に税務署が来るのかというお話をします。