【質屋の質預かり】流質期限が定休日の時はどうなるの?

 今日から10月がスタートしました。
1年って早いですね。
今年も残り3か月です。

今朝、質札を書きました。
お預かり日の欄には
「令和2年10月1日」と記入し、
流質期限の欄には
「令和3年1月1日」と記入しました。
当然ですが3か月後は令和3年になります。
あらためて3か月後は令和3年になるんだと再確認しました。

そして日にちは、1月1日です。
元日ですので当店の定休日になります。
令和3年の正月休みは決まったらお知らせしますが、令和2年では3日までお休みでした。
お客様からいただく質問で、「流質期限が定休日の時はどうなりますか?」というのがあります。
お答えする前にまず質預かりのシステムからお話します。

質預かり

「質預かり」では、
【受け出し】【質流れ】のどちらでも選択可能です。

【受け出し】
期限内に質料と元金をお支払いいただけば、
預けた品物がお客様の手元に戻ってきます。
預かり期間は3ヶ月で、延長も可能です。
【質流れ】
何もしないで3ヶ月を過ぎますと、
質流れとなって品物が戻らない代わりに
返済の義務もなくなります。

期限を延長することも可能ですが、最初の契約では3か月後を期限とするのが質預かりの決まりです。
その3か月後の期限日のことを流質期限日と言います。

それではご質問の流質期限日がお店の定休日の時はどうなるでしょうか?

例)預かり日が10月1日の場合、
1月1日が流質期限日となります。

質のヤマカワの場合は、
流質期限日が定休日の時は
翌営業日が流質期限日になります。
1月1日から1月3日までが定休日の時は
翌営業日の4日が流質期限日となります。

お店の都合で定休日を決めていますから、
お客様の損になってはいけません。
なので、流質期限日がお店の定休日の場合は
翌営業にさせて頂いています。
お店によっては、定休日が流質期限日の場合は
その前日を流質期限日とするというお店もありますので
他のお店をご利用の方はそれぞれ確認してください。