偽ブランド品を売却するのは犯罪です。

10月21日のヤフーニュースにこんな記事がありました。

偽のエルメスのハンドバッグを古物店に売却し、
現金268万円を騙し取ったなどとして、
50歳の男が逮捕されました。
警察によると、今年6月、
偽のエルメスのハンドバッグ3個を
東区内の古物店に売却し、
現金268万円を騙し取った詐欺
の疑いなどが持たれています。

そして10月27日のヤフーニュースにこんな記事もありました。

エルメスの「バーキン」の偽物を質入れし、
現金85万円をだまし取ったとして、
兵庫県警は27日、詐欺の疑いで、
大阪市の自称エステ店経営の女を逮捕した。
「本物と思っていた」と容疑を否認している。
主に阪神間の質店で被害が相次いでいて、
被害総額は5000万円を超えるとみられます。

上記のニュース以外にも

6月にルイ・ヴィトンなどの類似商品を販売したとして、
名古屋市の無職の女を商標法違反の疑いで書類送検した。

7月には、商標法違反(侵害とみなす行為)の疑いで、
神奈川県の自営業の男を逮捕した。
逮捕容疑は、2019年10月1日、
大和市大和南の質店にルイ・ヴィトンの商標に
似せたデザインのバッグなど3点を持ち込み、
約39万円で販売譲渡したほか、
20年1月10日にも川崎市多摩区内の質店で
2点を約75万円で譲渡し、
商標権を侵害した、としている。

一方で、海外ではこんなニュースも出ています。
それは、仏エルメスの元従業員を含む10人が
2013年から14年の1年間に、
パリを訪れたアジア人観光客や香港在住の顧客らに
「バーキン」の偽物を販売し、
200万ユーロ(約2億4000万円)の
利益をあげていたとして、
パリの検察当局が首謀者らに実刑を求刑した
というニュースです。

彼らは、最も高級なクロコダイル製のバーキンを
偽造して荒稼ぎしていたとみられます。
1点を23,500ユーロ(約284万円)から
32,000ユーロ(約387万円)で販売していた
というから驚きです。
実際に「バーキン」などの偽物を製造していたのは3人で、うち2人はエルメスの元従業員であった。
残りの1人がワニ革を輸入し、
他のメンバーたちは正規の商品の製造過程で
廃棄されるはずの革の端材や型押しされた装飾、
ジッパーなどをこっそり盗み出し、
偽物づくりに流用していた。
10人のうち4人は熟練した革職人で、
ブランドのロゴが入った部分なども
手作業で見事に再現していたそうです。

 今回の偽エルメス事件とは関係ありませんが、
このような偽物が出回ると
どんなに熟練した鑑定士が見ても
看破できないかもしれません。

以前の七つ屋ブログ
ながら運転が厳罰化されたことを知っていましたか?」で質屋の法律でも厳罰化されたものがありますと言いました。
それが、コピー品を持ち込んだ人への厳罰化でした。
こういったコピー品を持ち込む人のことを
「置き込み屋」と言ったり「くさまし」と言ったりします。
当然、コピーしたブランド品や偽物の宝石を
偽物と知りながら買取や質預かりで
お店に品物を入れて現金を受け取る行為は犯罪になります。
ブランド品のコピー品を売ることは
「商標権の侵害」になります。
また、本物だと偽って質屋に売却すれば
詐欺罪での立件もあります。
どちらも重い罪になります。
置き込み屋は昔からいました。
しかし昔は、コピー品を質屋に持ち込んだとしても
「プロであるお店側が引っかかった場合には本物かどうかを見極められなかったお店側が悪いでしょ。」
ということで事件になりませんでした。
しかし上記の海外で起きた事件のように、
ここ数年でコピー品の精度が上がった為に
プロでも真贋判定が難しくなってきたことと、
ブランド品の商標権に対する考え方が
厳格になってきたことなどにより
警察も犯罪として立件するようになりました。

いずれの事件でも犯人は
「偽物と思わなかった」と犯行を否認していますが、
しっかり証拠固めをして立件するのが最近の傾向です。
海外で買ってきたコピー品を1個くらいならいいだろう
と軽い気持ちで質屋や買取店に持ち込むのはやめてください。
1個だけでも罪に問われることもあります。