19歳の契約は解除できない?

 友人が宅建という資格を取得したことに影響を受けて、
最近私も勉強を始めました。
今年の試験までにあと半年ほどしか時間がないので受験するかはまだ未定ですが、
少しずつ勉強していこうと思います。
先日勉強した項目で、
「未成年者」について勉強しました。
勉強をするまでは「成年と未成年で何が違うのか?」
よくわかっていませんでした。
成年になったら酒が飲めてタバコが吸えるくらいの違いだと思っていました。
でもよく考えたら、今日現在は、未成年の定義は20歳未満ではなく18歳未満になっています。
民法の改正で、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変更されました。
ってことは、成年になっても20歳未満だったら酒もたばこもダメでした。
では、未成年者と成年では何が違うのか?
違いの一つとして民法では、
「原則として、未成年者が、単独で行った行為は取消しが可能です。」(5条2項)

未成年者は、成年者と比べて取引の知識や経験が不足し、判断能力も未熟です。
そこで、未成年者がおこなう契約によって不利益をこうむらないように、法律で保護されています。
この未成年者保護の法律が、以前では20歳未満だったのが、
2022年4月1日から18歳に変更されたことは大きな変更ですよね。
1高校生で18歳の年齢に達している人もいますもんね。
その年齢から契約において責任をしっかりとらなければいけなくなったのは大きな変更ですね。
よくある事例では、
19歳で大学入学と同時に東京で一人暮らしを始めた女性のケースです。
東京に出てきて、おしゃれをしようと脱毛サロンで高額なコースをローンを組んで契約してしまったというケースです。
以前の法令であれば、20歳未満が未成年ですから契約解除できていたケースでも現在の法令では契約解除できません。
大学入学前にしっかりお金の勉強もしておかなければいけなくなりました。

実は、質屋をご利用いただくのは未成年者ではご利用いただけません。
質屋をご利用いただけるのは18歳以上になっています。
ただ、質屋さんでも20歳以上としているお店もありますので
それぞれのお店でご確認ください。