金を売却する時に税務申告が必須の場合があります

 金の地金や金貨を売却する時に
税務申告ってどうすればいいのか分からない
というお客様も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
なかなか自分の持っている物を売却して
税務申告が必要であるというイメージが
わかないと思います。
普通は購入した金額の方が
売却金額より高いのが当たり前です。
しかし、金やプラチナのインゴットなどは、
売却時に購入金額より高くなって
売却益が出ることがあります。
その為金額によっては税務申告が必要な場合があります。
どんな時に税務申告が必要かは後日お話しするとして、
今日は買取業者から税務署に
支払調書を提出する義務が発生するのはどんな時か?
のお話しです。

金インゴットを売却する時の注意点

支払調書が必要な時とは

一度に200万円を超える
金地金・プラチナ地金を売却する時には
支払調書が必要。

支払調書とは

所得税法等で定められている、
給与や退職手当、報酬、料金又は、
不動産の使用料等の支払者が、
その支払の明細を記入して税務署に提出を
義務付けられている書類のことです。
2012年から金・プラチナを売却する時には
税務署に提出する支払調書が必要となりました。

なぜ支払調書が必要になったのか?

それは、
2011年ごろから金・プラチナ相場が上昇してきました。
安い時に買ってあった金・プラチナの地金を売却して
利益を得る人が増えてきました。
そのような時に、
税務調査において、金・プラチナ地金の
譲渡所得の申告漏れが多数把握されたことから、
金地金やプラチナ地金の譲渡による所得を
税務当局が把握できる制度を整備するために
200万円以上の取引には
支払調書の提出が必要になった訳です。
そして、2016年1月からは、
支払調書とともにマイナンバーも必要となりました。

支払調書が不要な買取店はあるの?

ありません。
どこの質屋でもどこの買取店でも
「お客様が一度の取引で200万円を超える
金地金プラチナ地金をご売却された時には
支払調書が必要です。」

支払調書にはお客様の 
住所、氏名、金地金等の種類、
重量、数量、支払確定年月日 
が記載されます。

何を売却した時に支払調書は必要?

対象となる品目は、
「金地金」「プラチナ地金」
「金貨」「プラチナ貨」です。
これら以外は支払調書提出の対象品目とはなりません。

例1)一度の取引で
純金インゴット200グラムを売却した場合

純金1グラム当たりの買取金額が7,000円の場合

7,000×200=1,400,000

140万円は200万円以下ですから
支払調書の提出義務はありません。

例2)一度の取引で純金インゴット
300グラムを売却した場合

純金1グラム当たりの買取金額が7,000円の場合

7,000×300=2,100,000

210万円は200万円を超えていますから
支払調書の提出義務があります。

金インゴットを売却する時のまとめ

金やプラチナインゴットを売却する場合は、
一度に200万円を超えると支払調書が必要となります。