明日、明後日と大学入学共通テストです。
この共通テストは
従来型のセンター試験から
2021年度から一新されたテストです。
受験制度が変更されるたびに
受験生はそれに合わせなければいけないので大変ですよね。
私が受験生の時代(36年前)は
共通一次テストという名称でした。
1986年までは、
試験科目が国語・数学・理科・社会・英語の
5教科7科目(理科2科目・社会2科目は選択制)で
合計1000点満点かつ
受験生は自身の共通一次試験の結果を基に
国公立大学の中から
1校のみを志願して2次試験(本試験)を1回だけ
受験することができる
という大学受験制度でした。
しかし、
私が受験した1987年は、
試験科目が国語・数学・理科・社会・英語の
5教科5科目(理科1科目・社会1科目は選択制)で
合計800点満点
かつ受験生は自身の共通一次試験の結果を知る前に
国公立大学の中から最大3校を志願して
2次試験(本試験)を最大3回
受験することができるという制度に変更されました。
変更されたのは理科1科目、社会1科目が削減され、
受験回数が3回に増えたことです。
かなり国公立受験のハードルが下った年でした。
私は私立理系クラスだったので、
従来の社会科2科目必須という年度であれば
受験はしませんでしたが、
社会科1科目の受験で良くなったので、
思い切って共通一次を受けようと思い受験しました。
社会科の勉強は共通一次テストの1か月前に
通学の電車の中で勉強していた程度でしたので、
100点満点中38点と平均点にも満たない点数でしたが、
英数理は平均点を超えていたので
想定内の点数で
なんとか二次試験も受験できました。
今の受験生は私が受験した36年前よりも
大変になっていると思いますが、
試験は何が起こるか分かりません。
なかなか答えにたどり着かなかった問題でも
突然答えが降ってくることもあるので、
最後まであきらめずに頑張ってください。
大学受験で親御さんが心配になるのがお金の事ですよね。
たくさん受験すればした分だけお金がかかります。
本命校を受験する前に
合格した滑り止め校に入学金を納めなければいけません。
入学後にも授業料、下宿代など
多額の現金が飛んでいきます。
そんな親御さんの為にこんな制度もありました。
それは、
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税措置」という制度です。
実はこの制度、令和4年で終了する特例制度だったのですが、
令和5年度税制改正で、
4年度末までの期限を3年間延長することが決まったんです。
この教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度を簡単に説明すると、
直系尊属から30歳未満の直系卑属に対して、
金融機関等との教育資金管理契約に基づき教育資金を一括贈与して、
金融機関に信託した場合、
1500万円まで贈与税が非課税になるという制度です。
以下がその特例を受ける条件になります。
受贈者の年齢:30歳未満の直系卑属
※受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の子・孫
贈与者:
直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母等)
非課税金額:
受贈者1人につき1,500万円(学校等以外は500万円)
拠出方法:
信託銀行等の金融機関へ信託等を行う
拠出できる期間:
2013年4月1日から2023年3月31日※まで
払い出しの確認等:
教育資金の支払いに充当したことを証する書類を信託銀行等の金融機関に提出
届出書:
「教育資金非課税申告書」を信託銀行等の金融機関を経由して、税務署長へ提出
終了時:
1.受贈者が30歳に達した場合⇒残額(非課税拠出額-教育資金支出額)について30歳に達した時に贈与税が課税される場合がある
2.受贈者が死亡した場合⇒贈与税は課さない
※2019年7月1日以後、受贈者が30歳に達した日に学校等に在学している場合や
教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合は、
金融機関への届け出により信託期間を延長することができます。
延長後は、その年中において学校等に在学した日または教育訓練を受けた日が
あることの届け出がされなかった年の12月31日または40歳に達する日のいずれか早い日に終了となります。
こういった制度は、
素人には少し複雑でわかりにくい点もあるので、
税理士に相談するか
付き合いのある信託銀行でしっかり説明してもらって、
メリット・デメリットを理解した上で利用することをお勧めします。