買取の時に気を付ける税金って?

 少し前のニュースですが、
『お笑い芸人のインスタントジョンソンのじゃいさんが、
競馬の払い戻しに対して税務署から巨額追徴課税を受けた。』
というニュースがありました。
競馬で万馬券を当てた場合、
利益に対して税金を払わなければいけないんですね。
税金を払わなければいけないにしても
《勝ち馬券の利益》ー《負け馬券を含めた支払額》
で計算してほしいところですが、
それも叶わず、
巨額の追徴課税になってしまったんですね。
ハズレ馬券が経費になっていれば
こんな事態にはなってなかったのでしょう。
税金って知らないと怖いですね。
税金は意外なところで発生することがあります。

それでは、
質屋を利用する時に何か税金が掛かることってあるのでしょうか?
質屋に限らず、
買取店を利用する場合でも税務申告が必要な場合があります。
それは、
金地金を売って売却益が出た時
金地金とは、インゴットや純金コインのことを言います。

給与所得者など、
個人のお客様が金・プラチナの売却によって
利益を得た場合は、通常、「譲渡所得」とみなされます。
給料など他の所得と合わせて総合課税の対象になります。
譲渡所得には、
年間で50万円の特別控除がありますので、
地金の売却益とその他の譲渡益を合わせた合計金額が
50万円を超えた分が課税対象となり、
他の給与所得などと合算して総合課税の対象となります。
この課税される譲渡所得の金額は、
保有期間が5年以内と5年超で算出方法が異なります。

【短期譲渡所得(購入後、5年以内で売却した場合)】
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円=課税譲渡所得金額

【長期譲渡所得(購入後、5年超で売却した場合)】
(地金の売却益+その他の該当する譲渡益)- 50万円}×1/2=課税譲渡所得金額

※地金の売却益=売却価格 -(取得価格+売却費用)

【保有期間が短期と長期の2種に分かれる場合】

特別控除額は両方合せて50万円が限度で、
短期譲渡所得の譲渡益から先に控除します。

一般の方で譲渡益が50万円を超えるという事は
なかなかありませんが、
もし超えてしまった場合は税務申告が必要となります。
金相場が高騰している今だからこそ
心配になることですね。

ご不用になった物は「買取」を、
まだ使いたいけど急な入用の場合は「質預かり」をご利用ください。