質預かりは3ヶ月を過ぎても大丈夫

 質のヤマカワは祖母の代から数えると
60年以上質屋をやっています。
私がやり始めてからも25年経過しています。
そこで一つ気付いたことがあります。
それは、当店を始めてご利用いただくお客様に
質のシステムを説明する時に違いがあります。
25年前では、システムの説明をしようとすると、
「もうわかってるから大丈夫。」
と言って質のシステムの説明を
聞きたくないお客様が多くいました。
当時は質屋を利用してくださるお客様の数も多く、
当店の利用は初めてだけど、
他の質店を利用したことがあるので
システム自体を理解しています。
その為、同じ説明を聞くのが面倒となり
説明を聞きたくないお客様が多くいました。

しかし、最近のお客様は25年前と逆の現象です。
質のシステムをしっかり説明させてもらった後にも
不明な点をお客様から追加で質問していただけます。
最近のお客様は質屋を利用したことがない事と、
取引を慎重にしたいというお客様が増えていると思います。

そんなお客様からの質問で
「質屋の預かり期間は3ヶ月で
それ以上の延長が出来ないの?」
という質問がありました。

確かに最初の質預かりのご説明をする時に、
「お預かりの期間は3か月です。
期限内に質料と元金をお支払いいただけば、
預けた品物がお客様のお手元に戻ってくるのが
質預かりのシステムです。」
とご説明させていただきます。
確かにこれだけの説明では
「3ヶ月しか預かってもらえないのでは?」
とお客様が思うのも無理はありません。
3ヶ月目以降の説明が不十分になっています。

結論から言うと、
3ヶ月以降もお預かりすることは出来ます。
1か月分の質料を入金いただくと
1か月 質流れの期限が延長されます。
2か月分なら2か月 延長されます。
期限内に質料を入れて頂くことにより
4か月、5か月と期限を延長することが出来ます。
お店側では当たり前と思っていることが、
お客様にとっては当たり前でないことが多々あります。
そういった点も改善していかなければいけない点です。
質のシステムで分からないことがあればお気軽にお聞きください。