電話勧誘の罠!訪問購入業者は慎重に選ぶこと

 お店の営業中にたまに「不用品はありませんか?」とリサイクル屋さんから電話が掛かってきます。
うちは古物商ですから当然売るものはありません。
友人宅にも同じような電話が掛かってきて、ちょうど処分したかった大型家電を引き取ってくれると言ったので来てもらったそうです。
実際に自宅に来て 大型家電の査定をしてもらうと、買取金額はつかず、逆に引き取り費用を請求されたそうです。
さらに、「宝石や貴金属はありませんか?」というので見せたところ二束三文の値段を言われたので何も売らずに断って帰ってもらったそうです。


訪問買取の手法として、最初の電話セールスの時には大型家電など不用品を買取ますと言っておいて、いざ客の自宅に行くと宝石・貴金属を執拗に出せようとするのが定番になっています。
その友人宅に来た業者が悪徳業者かどうかは不明ですが、悪質なケースだと買取できるまで帰ってもらえず、渋々宝石を売却したというケースもあります。
もう10年前からこういった業者はいましたが、2012年に特定商取引法が改正され、訪問買取業者の数は減りました。
しかし、いまだにこういう業者からの電話は掛かってきますので注意してください。

訪問購入に関する規制の改正された4点を記載しておきます。

1.不招請勧誘の禁止

訪問購入の場合、突然の飛び込み勧誘はできなくなりました。

2.書面の交付

事業者の連絡先及び物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶やクーリング・オフ制度について記載された書面の交付義務があります。

3.引渡しの拒絶

クーリング・オフ期間中は物品の引渡しを拒むことができます。

4.クーリング・オフ

クーリング・オフ制度により、2.の書面を受け取ってから8日間は無条件で契約の解除が可能です。
またクーリング・オフ期間中に事業者が物品を第三者に引き渡してしまった場合、その情報が事業者からすぐに通知されます。

以上のように訪問購入の条件がかなり厳しくなったため、被害にあう方も減りましたが気を付けてください。

電話なしに突然押し掛けて訪問購入するのも違反ですので
相手にしないようにしてください。

悪質な訪問購入の被害に合わない方法

電話での勧誘には絶対に乗らないことです。

相手は「洋服の不足している国に送る援助をして欲しい」とか「金やプラチナの資源が不足しているので協力して欲しい」とか言葉巧みに言ってくるので、できるだけ早く電話を切ることが一番です。

訪問買取業者は自分で調べて自分で決める

どうしても訪問購入して欲しい場合は、タウンページやホームページを観てから業者に電話しましょう。

訪問購入業者に2点の確認をすること

第一には事業者の連絡先、購入価格などを記載した書面を貰うこと。
そして第2には、クーリング・オフ期間の8日間は品物を手元に置いておくこと。
この2点を守ってくれる業者であればちゃんとした業者と言えるのではないでしょうか。

なお、規制対象外商品

{1.自動車(二輪除く)
2.家庭用電気機器器具(携行が容易なものは除く)
3.家具
4.書籍
5.有価証券(商品券)
6.レコード、CD、DVD}

などもありますのでお気をつけください。