コロナウィルス感染拡大してもう1年以上が経ちました。
断捨離や終活をして不用品や
眠っているお宝品が出てきたけど、
買取の為に店舗まで行くのはちょっと怖いわ
という人は多いと思います。
そんな時代に
「不要な着物を買い取りします。」
なんて電話してきて、
実際に家に来てもらうと
着物には目多くれず、
「宝石や貴金属を持ってきてくれ!」
とすごまれて無理やり買取されてしまう
被害が増えています。
押し買いの歴史は意外と長く、
10年くらい前に押し買い業者が急増しました。
押し買いとは業者が個人宅に押しかけ、
強引に物品を買い取ることを言います。
訪問して強引に販売するのを「押し売り」と言いますが、
反対に訪問して強引に買取することを
「押し買い」と言うようになりました。
(訪問購入とも言います)
悪質な業者が高齢者宅などを訪れ、
宝石や貴金属、時計、着物などを
相場よりも安く買い取っていく
というトラブルが年々増加してきました。
その為、2012年に特定商取引法が改正され、
訪問購入に関する規制が導入され以下の6点が
改正されました。
訪問購入のルール
1.不招請勧誘の禁止
訪問購入について、飛び込み勧誘は禁止となります。
また、消費者から「査定」の依頼があっても、
「査定」を超えた勧誘をしてはいけません。
2.勧誘目的の明示
勧誘に先立って、事業者名や勧誘する物品の種類など
を明示しなければなりません。
3.再勧誘の禁止
消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、
勧誘に先立って、
消費者に勧誘を受ける意思があるかを
確認しなければなりません。
また、一度取引を断った消費者への再勧誘は
禁止されています。
4.書面の交付義務
物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒絶や
クーリング・オフに関する事項などが記載された書面を
交付しなければなりません。
5.引渡しの拒絶
クーリング・オフ期間中は
物品の引渡しを拒むことができます。
6.クーリング・オフ
クーリング・オフ制度により、
4.の書面を受け取ってから8日間は
無条件で契約の解除が可能です。
7.クーリング・オフ期間内に物品を第三者へ引き渡す際の通知義務
クーリング・オフ期間中に第三者に物品を引き渡す場合、
第三者にクーリング・オフの対象物品であることなどを
書面で通知しなくてはなりません。
また、元々の売主である消費者に、
第三者への引渡しに関する事項を
通知しなくてはなりません。
以上のように訪問購入の条件がかなり厳しくなったため、
押し買いによる被害は減少したかに思えましたが、
最近また押し買い(訪問購入)の
被害が増加しているようです。
私の親族の友人宅にも
「不用品はありませんか?」という電話があり、
ちょうど不要になったかばんがあったので
来てもらって買取してもらったそうです。
そして訪問時には、「他に何かありませんか?」
と言われ洋服を何点か追加し、
さらに使わない鞄とで
まとめて100円で買い取って帰って行ったそうです。
これは、訪問時に追加の品物を
業者側が要求してはいけないことに違反しています。
この方の場合は、
高額品は渡さなかったので不幸中の幸いですが、
訪問購入の勧誘電話にはくれぐれも気を付けてください。
電話なしに突然押し掛けて訪問購入するのも
違反ですので相手にしないようにしてください。
このような押し買いの被害に合わない為には
電話での勧誘には絶対に乗らないことです。
相手は
「洋服の不足している国に送る援助をして欲しい」
とか
「金やプラチナの資源が不足しているので協力して欲しい」とか
言葉巧みに言ってくるので
できるだけ早く電話を切ることが一番です。
どうしても訪問購入して欲しい場合は、
タウンページやホームページを観てから
業者に電話しましょう。
その時に業者に以下の2点を守ってもらえるかを
確認するといいでしょう。
第一には事業者の連絡先、購入価格などを
記載した書面を貰うこと。
そして第2には、クーリング・オフ期間の8日間は
品物を手元に置いておくこと。
この2点を守ってくれる業者であれば
ちゃんとした業者と言えるのではないでしょうか。
なお、規制対象外商品
{1.自動車(二輪除く)
2.家庭用電気機器器具(携行が容易なものは除く)
3.家具
4.書籍
5.有価証券(商品券)
6.レコード、CD、DVD}
などもありますのでお気をつけください。