質屋の預かり期間は3か月プラス1日

 質屋の「質預かり」の説明する時に
「預かり期間は3ヶ月です」
とお客様に説明させていただきます。

2月5日にお預かりした場合、
質札の流質期限の欄に
「令和4年5月5日」と記載します。
私共は当たり前のように記載していますが
お客様の中には違和感を感じる方もいらっしゃいます。
どのような違和感かというと、
普通、1か月間と言えば、
1月1日から1月31日までを1か月間と言います。
毎月の1日から末日までを通常は1か月間と言います。
そういった意味での3か月間は、
1月1日から3月31日を言います。
先程の例で言えば、
2月5日から5月4日までを
3か月間と思うのが普通のことです。
実際、民法でもこれを3か月間と言います。
それを、質屋では流質期限を5月5日と書いておきながら
「預かり期間は3ヶ月です」と
しら~っと言ってしまうのはあまり褒められたことではありません。
正確にお伝えするなら
「預かり期間は3ヶ月と1日です」
と言わなければ正しくありません。
ただ、説明する時にややこしいことを言うと、
余計に分かりにくくなってしまうのはよろしくないということで、
この「3ヶ月と1日」を3か月間と表現させていただいています。
質屋で言う3か月間とは、
3ヶ月後の預けた日と同日
と思っていただければ幸いです。
受け出しをする時の例だと
預かり日令和4年2月5日の場合、
3月5日の受け出しの時は、
元金+1か月分の質料で品物を受け出しいただけます。
4月5日の受け出しの時は、
元金+2か月分の質料で品物を受け出しいただけます。
質のヤマカワではそうですが、
全部の質屋がそうとも言えませんので個別でご確認ください。