預けた時計は戻って来るのか?

 先日の七つ屋ブログで
高級腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」を展開していた
運営会社ネオリバースが突然解散したという話をしました。
その後にテレビでもいろいろニュースで取り上げられていました。
「これって犯罪として立件できるのか?」
「預けた時計は戻って来るのか?」
いろいろ不安要素がいっぱいの事件です。
事業としては、
高級腕時計の所有者から時計を預かり、
その腕時計を借りたいという人へのレンタルを仲介する
シェアリングサービスになります。

 最初の疑問の
「これって犯罪として立件できるのか?」については、
もしも解散することを分かっていて、腕時計を預けさせていたならば、
詐欺ということもあり得るが、
解散が意図せずのアクシデントで解散したならば
罪に問うのは難しいのかもしれません。

次の疑問「預けた時計は戻って来るのか?」について、
運営会社の発表するように随時返却してくれるのであれば戻ってきます。
しかし、もしもその時計を
オークションやフリマアプリで売られてしまった場合はどうなるのでしょうか?
民法192条に「即時取得」という 定めがあります。
即時取得は、動産(腕時計)を占有する者を善意無過失で権利者と信じて、
これと取り引きした者を保護する制度であり、
たとえ動産の占有者が無権利者であっても
その動産の権利を取得できるというものです。
もしも第三者の手に渡ってしまったら戻らない可能性が高くなります。
ただし例外もあって、
民法第193条に
「前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、
被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、
占有者に対してその物の回復を請求することができる。」
とされています。
つまり盗難や遺失物の場合には戻ってくるということになります。
しかし、今回のケースは盗難ではなく、詐欺もしくは横領に該当します。
詐欺もしくは横領の場合には
193条の適用の範囲外になる為
一度第三者の手に渡ってしまったら
戻ってこない可能性が高くなります。
となると、
所有者としては、第三者の手に渡る前に自分の手元に戻したいところです。
ネオリバースから戻ってきていない時計リストをリスト化して、
それを関係各所に告知できれば売られる前に押さえることも出来そうですが、
リスト化自体が事件になっていない段階だと難しいのかもしれません。
預けた時計が無事に所有者に戻ってくる方法はないものかと私なりに考えましたが、
なかなか難しい問題です。
やはり弁護士先生に相談するのが取り戻す可能性は高いのかもしれませんね。